【コレだけは押さえておきたい!】投資をする前に押さえておきたい税制【税金】

「株式などの投資しようと思っているんだけど、知っておいた方が良いことってある?」

今回はこのような疑問について、参考になる情報を共有します。☺︎

 

 

こんにちは。

会社員兼、個人事業主のなかお(@nakao_fintime)です。☺︎

 

 

株式や仮想通貨、FXなどのリスク資産で資産運用をするにあたって色々な税制があります。

細かいところまで全て理解してから資産運用を始めようとすると、かなり面倒くさいことと思います。

 

 

なので、これだけ押さえておけば一先ずOK!という情報を絞って共有します。☺︎

早速ですが、以下が本記事の内容の早見表になります。

税区分税率損益繰越確定申告要否
株式投資(源泉徴収有口座)分離課税※120.315%不要
株式投資(上記以外の口座)分離課税※120.315%必要※2
国内口座FX分離課税20.315%必要※2
海外口座FX総合課税超過累進税率不可必要※2
仮想通貨総合課税超過累進税率不可必要※2

※1:確定申告をする場合に限り、配当金は総合課税もしくは分離課税を選択可能。

※2:年間利益が20万円を超えた時に限る

 

 

以降、詳細について紹介します。☺︎

 

 

株式投資の税制

■株式投資は分離課税

株式投資は分離課税です。

個別株や投資信託の運用で、年内に確定した利益の合計額から税金額が決まります。

 

 

会社からの給料額など、他の収入と切り離して税金額が決定するのが「分離課税」です。☺︎

ちなみに、会社からの給料は「総合課税」で税金額が算出されます。

 

 

■利益に対して20.315%の税金がかかる

株を安い時に買って、高い時に売った時の差額の利益や、配当金に対して20.315%の税金がかかります。

内訳は以下です。☺︎

・所得税:15%

・住民税:5%

・復興特別所得税:0.315%(※所得税の税率に対して2.1%。15%×2.1%=0.315%)

 

 

分離課税は利益額に関係なく20.315%の税率で算出されるところがポイントです。

 

 

■セミナーや書籍代が経費になる

運用の勉強のために参加したセミナーや、購入した書籍が経費として認められます。(※ただし、確定申告する必要有り。)

領収書などの経費を証明する証拠が必要なので、経費として申告する場合は必ず保管しておいて下さい。

 

 

■損益が出た場合は3年間繰り越せる

株や投資信託の運用で、年内に確定した利益がマイナス(損益)であった場合、確定申告することで、3年間繰り越すことができます。

例えば2020年に100万円の損益が発生し、2021年に200万円の利益が発生した場合は、差し引いた額の100万円に対して税金が算出されます。

 

 

損益を繰り越す際と、前年の損益と当年の利益を合算する際にも確定申告が必要であることがポイントです。

ちなみに、確定申告をする義務は無いので、大した損益でなければ、手間を省くために確定申告をせず、損益を繰り越さないという選択も可能です。☺︎

 

 

■源泉徴収有口座の場合は確定申告不要

特定口座の源泉徴収有口座で運用している場合は確定申告は不要です。

損益を繰り越したい場合は任意で行う必要がありますが、利益が出ている時は額の大きさに関係なく不要です。

 

 

ただし、医療費控除や住宅ローン控除を受けるなど、他の理由で確定申告をする場合は、利益が1円でも出ていれば確定申告の書類に記載する必要があります。

 

 

また、一般口座や特定口座の源泉徴収無し口座の場合は年間の利益から経費を差し引いた額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

※20万円ピッタリの場合は確定申告不要です。

 

 

FXの税制

■FXは雑所得で分離課税

FXで発生した利益は「雑所得」として、分離課税によって税金額が算出されます。

先物取引やバイナリーオプションなどの取引の利益と合算することは可能ですが、株式投資や仮想通貨によって発生した利益と合算できないので注意して下さい。

 

 

ただし、海外企業のFX口座を開設し、利益が発生した場合は次の章で紹介する仮想通貨と同様に「総合課税の雑所得」となります。

なので、海外FXの場合は仮想通貨の利益と損益を合算することができます。(この辺ややこしいですよね。。)

 

 

■利益に対して20.315%の税金がかかる

分離課税なので、株式と同様に20.315%の税率で税金が算出されます。

 

 

■セミナーや書籍代が経費になる

株式投資と同様に、運用の勉強のために参加したセミナーや、購入した書籍が経費として認められます。

 

 

■損益が出た場合は3年間繰り越せる

株式投資と同様に、損益が発生した場合は3年間繰り越すことができます。

ただし、繰り越した損益についても、先物取引やバイナリーオプションなどの利益としか合算できないので注意して下さい。

 

 

また、海外FXの場合は次の章で紹介する仮想通貨と同様に損益が繰り越せないため注意して下さい。

 

 

■年間利益が20万以上の場合は確定申告が必要

FX口座は株式投資と異なり「源泉徴収有口座」がありません。

株式投資の源泉徴収無し口座のみしかないイメージです。

 

 

なので、経費を差し引いた年間の利益が20万円を超えると確定申告する必要があります。

 

 

仮想通貨の税制

■仮想通貨は雑所得で総合課税

仮想通貨は株式投資や国内FXの利益と損益を合算することができません。

同じ仮想通貨内(ビットコインやリップルなど)や、その他の雑所得(貸株による利益や、知人の頼まれ事に対する対価、海外FXなど)とのみ損益通算することができます。

 

 

■会社からの給料と合算して超過累進課税率で税金額が決まる

一般的には以下の速算表を用いて所得税が求められます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

出典:国税庁

 

 

■セミナーや書籍代が経費になる

株式投資と同様に、運用の勉強のために参加したセミナーや、購入した書籍が経費として認められます。

 

 

■損益が出ても繰り越せない

仮想通貨は株式投資や国内FXと異なり、損益が出た場合でも繰り越すことができません。

資産運用を行う商品の中では一番税制の風当たりが強いです。。

 

 

■年間利益が20万以上の場合は確定申告が必要

株式投資の源泉徴収無し口座と同様に、経費を差し引いた年間の利益が20万円を超えると確定申告が必要です。

 

 

仮想通貨で注意したいことは、仮想通貨内での取引時でも一旦利益が確定することです。

例えば、ビットコインを売ってリップルを購入した場合、ビットコインの運用による利益が確定します。

 

 

なので、2020年に100万円分を買って、それが1000万円の価値になり、1000万円分のビットコインを売って1000万円分のリップルを購入したとします。

その場合、ビットコインの運用による利益である900万円に対して税金が発生します。

 

 

最後に

今回は資産運用に用いられる株式などのリスク資産の税制について紹介しました。

税区分税率損益繰越確定申告要否
株式投資(源泉徴収有口座)分離課税※120.315%不要
株式投資(上記以外の口座)分離課税※120.315%必要※2
国内口座FX分離課税20.315%必要※2
海外口座FX総合課税超過累進税率不可必要※2
仮想通貨総合課税超過累進税率不可必要※2

※1:確定申告をする場合に限り、配当金は総合課税もしくは分離課税を選択可能。

※2:年間利益が20万円を超えた時に限る

 

 

仮想通貨と海外口座FXは数千万円などの大きな利益を出した時に、かなり税金が取られてしまいます。

なので、もし大当たりされた方は、税金が払えない事態にならないように注意しながら資産運用を行って下さいね。☺︎

 

 

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